蓄電池を設置する時に税制優遇を受けるには?条件と注意点を解説します

環境問題が叫ばれる中で火力発電や原子力発電に代わる新しいエネルギーとして、自然エネルギーの存在が注目されていますね。皆さんの中にも世間の流れにのって、あるいは光熱費の節約などのために太陽光発電や蓄電池の設置を考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

太陽光発電や蓄電池の価格は以前に比べ下がっているとはいえ、なかなか高いものです。
しかし、太陽光発電や蓄電池の設置に対し、税制優遇制度が存在するのをご存知でしょうか?

今回は、蓄電池や太陽光発電に対しての税制優遇の制度をご紹介します。

□中小企業等経営強化税制

蓄電池や太陽光発電機を設置する時の税制優遇制度とは、中小企業等経営強化税です。

中小企業等経営強化税制は中小事業者の設備投資やサービス業などの生産性の向上のために、青色申告書を提出する中小企業者である個人事業主が、対象設備を指定事業に使用した場合を対象に税施優遇を行うというものです。

蓄電池も太陽光発電もこれらの対象となる設備に含まれておりますので、この制度を利用することができます。

□条件

条件は5点あります。

1 中小企業等経営強化法の認定を受ける
2 A型類もしくはB型類の要件を満たす設備であること(太陽光発電機と蓄電池は該当)
3 売り上げに直接寄与する生産設備であること
4 国内への投資であること
5 中古資産・貸付資産ではないこと

□注意点

太陽光発電を設置する際に1点注意が必要になります。それは売電収入だけを目的とする太陽光発電機は対象外になるということです。

税制優遇を受ける場合には指定事業を実施していることが必要になりますが、全量売電の太陽光発電は電気業に分類されており、電気業は指定事業ではないので優遇措置を受けることができないのです。全量ではなく発電した一部を売電する場合は問題ありません。

□効果

それでは、実際にどれほどの優遇を受けることができるのかご紹介いたします。

・即時償却ができる

即時償却とは取得価格の全額を、設備を取得した事業年度の経費に組み込めることです。

・税額控除を受けられる(資本金が3千万円以下の法人または個人事業主のみ)

取得価格の7%~10%を税金から控除できます。

□注意点

ここでは2点注意点を紹介します。

・B型類の場合は設備取得前に確認書を発行申請しなければならない

A型類の場合と違いB型類の場合は経産省に設備取得より先に、確認書の発行申請をしなければなりません。

・取得年度内に認定を受ける必要がある

設備取得と決算日のタイミング次第では優遇の適用を受けることができない場合がありますので注意が必要です。


□おわりに

以上が税制優遇の簡単な紹介になります。
蓄電池が対象設備に含まれたのはここ最近のことなので、まさに今蓄電池の導入を考えている方には丁度良いタイミングですね。