「せっかく蓄電池を買うなら、税制優遇を受けてお得に手に入れたい」
蓄電池を使って、電気代の安い深夜に充電をして、昼間に貯めた電気を使えば、電化製品の使用を我慢することなく電気代を節約できます。
しかし、蓄電池は初期費用がある程度かかるので、税制優遇を受けて、できるだけ出費を減らしたいですよね。
そこで今回は、蓄電池を設置することで受けられる税制優遇や受ける上での注意点をご紹介します。
□グリーン投資減税
蓄電池を使うことで受けられる税制優遇の中でも、グリーン投資減税はご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
この税制優遇は、再生可能エネルギーや省エネ設備をより広く普及させることを目的とした税制優遇です。
適用されれば、蓄電池をご自宅や会社に設置するためにかかった費用を、償却することができました。
しかし、残念ながらこの税制優遇は平成30年3月31日で終了してしまいました。
ただし、終了前の1年間で蓄電池を購入して、購入日から1年の間に何かの事業に使っていれば、事業に使った日を含む年度内に税制優遇を受けることも可能です。
この期間に購入した方は、一度受けられるかどうか確認してみることをおすすめします。
□省エネ再エネ高度化投資促進税制
グリーン投資減税を受けられる期間が終わってしまいましたが、新しく「省エネ再エネ高度化投資促進税制」という税制優遇が受けられるようになりました。
この税制優遇は個人にも法人にも適用されます。
対象となる設備は次の2種類です。
・再エネ設備
・付帯的設備
再エネ設備とは、木質バイオマスを使った発電や熱供給ができる設備、地熱発電の設備などのことです。
付帯的設備は、蓄電池や自営線、風力発電に必要となる設備が含まれています。
これらの設備をご自宅や会社に設置する際は、20%の特別償却を受けられるのです。
また、太陽光パネルなどの太陽光発電の設備は、償却の対象ではありませんが、蓄電池も一緒に使っていれば償却の対象になります。
この税制優遇が適用されるのは、平成31年度末までです。
税制優遇を受けたいと考えている方は、期限が過ぎないように注意しましょう。
□中小企業等経営強化税制
ご自身が経営している会社に蓄電池を導入したいと考えている方は、中小企業等経営強化法による税制優遇の適用を狙ってみてもいいかもしれません。
この税制措置は、国から経営力向上計画の認定を受けていることが条件となります。
期間は平成31年3月31日までです。
蓄電池だけでなく、太陽光発電の設備も控除や償却の対象になります。
□まとめ
今回は、蓄電池を設置する場合に受けられる税制優遇についてご紹介しました。
蓄電池の購入を考えている方は、お得に手に入れられるように税制優遇について調べてみてはいかがでしょうか。